航空法第 14 条 耐空証明の有効期限
耐空証明の有効期限は、1年とする。
但し、航空機運送事業の用に供する航空機については、
運輸大臣が定める期間とする。
第14条の2 耐空証明の効力の停止等
運輸大臣は、第10条第4項、第16条第1項又は第134条第2項の検査の結果、
当該航空機又は当該型式の航空機が第10条第4項の基準に適合せず、
又は前条の期間を経過する前に同項の基準に適合しなくなるおそれが
あると認めるとき、その他航空機の安全性が確保されないと認めるときは、
当該航空機又は当該型式の航空機の耐空証明の効力を停止し、
若しくは有効期限を短縮し、又は第10条第3項(第10条の2第2項において
準用する場合を含む)の規定により指定した事項を変更することができる。
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