航空法第 10 条 耐空証明
      運輸大臣は、申請により、航空機(運輸省令で定める滑空機を除く。以下この章に同じ)
      について耐空証明を行なう。
      2  前項の耐空証明は、日本の国籍を有する航空機でなければ受ける事ができない。
            但し、政令で定める航空機については、この限りでない。
耐空証明は、航空機の用途及び運輸省令で定める航空機の運用限界を指定して
          行なう。
      4  運輸大臣は、第1項の申請があったときは、当該航空機の
          強度、構造及び性能が、運輸省令で定める安全性を確保するための
          技術上の基準に適合するかどうかを、設計、製造過程及び現状について
          検査し、これらの基準に適合すると認めるときは耐空証明をしなければならない。
              1  運輸省令で定める安全性を確保するための強度、構造及び性能に
                  ついての基準
              2  航空機の種類、装備する発動機の種類、最大離陸重量の範囲その他
                  の事項が運輸省令で定めるものである航空機にあっては、
                  運輸省令で定める騒音の基準。
              3  装備する発動機の種類及び出力の範囲その他の事項が運輸省令で
                  定める航空機にあっては、運輸省令で定める発動機の排出物の基準
      5  前項の規定に係らず、運輸大臣は、次に掲げる航空機については、
          設計又は製造過程について検査の一部を行なわないことができる。
第12条第1項の型式証明を受けた型式の航空機
                  (初めて耐空証明を受けようとするものに限る。)
              2  政令で定める輸入した航空機
                  (初めて耐空証明を受けようとするものに限る。)
              3  耐空証明を受けたことのある航空機
      6  第4項の規定に係らず、運輸大臣は、前項の航空機のうち次にかかげる
          ものについては、現状についても検査の一部を行なわないことができる。
              1  前項第1号に掲げる航空機のうち、第20条第1項第1号の能力に
                  ついて同項の認定を受けた者が、当該認定に係る製造及び完成後の
                  検査をし、且つ、運輸省令で定めるところにより、
                  第4項の基準に適合することを確認した航空機。
              2  前項第1号に掲げる航空機のうち、政令で定める輸入した航空機。
              3  前項第1号に掲げる航空機のうち、第20条第1項第2号の能力に
                  ついて同項の認定を受けた者が、当該認定に係る製造及び整備後の
                  検査をし、且つ、運輸省令で定めるところにより、
                  第4項の基準に適合することを確認した航空機。 
      7  耐空証明は、申請者に耐空証明を交付することによって行なう。
      第10条の2    運輸省令で定める資格及び経験を有することについて
                      運輸大臣の認定を受けた者(以下「耐空検査員」という。)は
                      前項第1項の航空機のうち、運輸省令で定める滑空機については
                      耐空証明を行なう事ができる。
                      2  前条第2項から第7項までの規定は、前項の耐空証明に
                          ついて準用する。
                      





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