航空法第 16 条 修理改善検査
耐空証明のある航空機の使用者は、当該航空機について運輸省令で定める
範囲の修理又は改造(次条の予備品証明を受けた予備品を用いてする運輸省令で
定める範囲の修理を除く)をする場合には、その計画及び実施について
運輸大臣の検査を受け、これに合格しなければ航空の用に供してはならない。
2 第10条の第1項の滑空機であって、耐空証明のあるものの所有者は
当該航空機について前項の修理又は改造をする場合において、
耐空検査員の検査を受け、これに合格したときは同項の規定にかかわらず
これを航空の用に供してもよい。
3 第11条第1項ただし書き書の規定は、第1項の場合に準用する。
4 運輸大臣又は耐空検査員は、第1項または第2項の検査の結果、
当該航空機が、運輸省令で定めるところにより、第10条第4項各号の
基準に適合すると認めるときは、これを合格としなければならない。
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