用語の解説=計器航法
令和4年01月03日現在、WEBページ更新中
計器航法
VFR(VMC気象状態)の飛行である。
110kmまたは30分以内の飛行である。どちらか短い方。
55kmまたは15分飛行して地上物標が視認できない場合は引き返す。
計器飛行証明がなくても「計器航法」はできる。なぜならVFRだから。
110kmまたは30分以上の計器航法を実施する場合は計器飛行証明が必要である。
航空機の高度、位置、針路の決定を計器に依存する。
航空機の姿勢は外の景色に頼る。すなわち雲の中に入れない。VFRである。
IMC(計器気象状態)では計器航法を実施できない。
夜間でもVFR(VMC)ならば計器航法を実施できる。
洋上飛行とか、雲上飛行などの状態で、正確に高度、位置、針路、がわからない時に計器航法といわれるものを実施する。
航空法第93条。航空機は地上物標を利用してその位置及び針路を知ることができる時は計器航法を実施してはならない。

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