航空法第 29 条 試験の実施
運輸大臣は、技能証明を行なう場合には、申請者が、その申請に係る
資格の技能証明を有する航空従事者として航空業務に従事するのに
必要な知識及び能力を有するかどうかを判定するために、
試験をおこなわなければならない。
2 試験は、学科試験及び実地試験とする。
3 学科試験に合格した者でなければ、実地試験を受ける事ができない。
4 運輸大臣は、外国政府の授与した航空業務の技能に係る資格証書を
有する者について技能証明を行なう場合には、前3項の規定に係らず
運輸省令で定めるところにより、試験の全部または一部を行なわないことが
できる。以下略、、、、、、、
航空に関する専門の学科及び技能の教授による航空従事者の養成を行なう施設
又は運輸大臣が申請により指定した航空従事者の養成施設の課程を修了した
者についても、同様とする。
第29条の2
運輸大臣は、第25条第2項又は第3項の限定に係る技能証明につき
その技能証明に係る航空従事者の申請により、その限定を変更する事が
できる。
2 前条の規定は、前項の限定の変更を行なう場合に準用する。
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