航空法第 25 条 技能証明の限定
運輸大臣は、前条の、
定期運送用操縦士、事業用操縦士、自家用操縦士
航空機関士
1等航空整備士、2等航空整備士、3等航空整備士、
の資格についての技能証明について。運輸省令で定めるところにより、
航空機の種類についての限定をするものとする。
2 運輸大臣は前項の技能証明につき、運輸省令で定める所により、
航空機の等級又は型式についての限定をすることができる。
3 運輸大臣は、前条の航空工場整備士の資格についての技能証明につき、
運輸省令で定める所により従事することができる業務の種類について
限定することができる。
註: 法29条、規則53条 規則55条。
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