航空法第 28 条 業務範囲
別表の資格の欄に掲げる資格の技能証明(航空機に乗り組んでその運行を
      行なう者については技能証明ならばいに第31条第1項の航空身体検査
      証明)を有する者でなければ、同表の業務範囲の欄に掲げる行為を行なっては
      ならない。
      ただし
      定期運送用操縦士、事業用操縦士、自家用操縦士、
      1等航空士、2等航空士、若しくは航空機関士の資格の技能証明を有する者が
      受信のみを目的とする無線設備の操作を行なう場合、
      またはこれらの技能証明を有する者で電波法第40条第1項の無線従事者の
      資格を有する者が、同条第2項の規定に基づき行なうことができる無線設備の
      操作を行なう場合はこの限りでない。
      2  技能証明につき第25条の限定された航空従事者は、
      その限定された種類、等級若しくは型式の航空機または業務の種類について
      でなければ、別表の業務範囲に掲げる行為を行なってはならない。
      3  前2項の規定は、運輸省令で定める航空機に乗り組んでその操縦
      (航空機に乗り組んで行なうその機体及び発動機の取り扱いを含む。)
      を行う者及び運輸大臣の許可を受けて、試験飛行等のため新しい機種、
      等級または型式の航空機に乗り組んでその運行を行う者については適用しない。



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