航空法第 26 条 技能証明の要件
技能証明は、第24条に掲げる資格及び前条第1項の規定による
航空機の種類別に運輸省令で定める年令及び飛行経歴その他の経歴を
有する者でなければ、受けることができない。
2 航空通信士の資格についての技能証明は、前項の規定によるほか、
運輸省令で定める電波法第40条第1項の無線従事者の資格に
ついて、同法第41条第1項の免許を受けた者でなければ
受けることができない。
註:規則第43条、第44条。
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