航空法第 17 条 予備品証明
耐空証明のある航空機の所有者は、発動機、プロペラその他運輸省令で定める
航空機の安全性の確保のため重要な装備品について、運輸大臣の予備品証明を
受ける事ができる。
2.運輸大臣は、前項の予備品証明の申請があった場合において、当該装備品が
第10条第4項第1号の基準に適合するかどうかを検査し、これに適合
すると認めるときは、予備品証明をしなければならない。
3.第1項の装備品であって次の各号のいずれかに該当するものは
前条第1項の規定については、第1項の予備品証明を受けたものとみなす。
1 第20条第1項第4号の能力について同項の認定を受けた者が
当該規定に係る製造及び完成後の検査をし、かつ
運輸省令で定めるところにより、第10条第4項第1号の
基準に適合することを確認した装備品。
2 第20条第1項第1号の能力について同項の認定を受けた者が
運輸省令で定めるところにより、第10条第4項第1号の基準に
適合することを確認した当該認定に係る航空機の装備品。
3 第20条第1項第5号の能力について同項の認定を受けた者が
当該認定に係る修理又は改造をし、かつ、運輸省令え定めるところにより
第10条第4項第1号の基準に適合することを確認した装備品
4. 予備品証明(前項の規定により受けたものとみなされた予備品証明を含む。)
は、当該予備品について運輸省令で定める範囲の修理若しくは改造をした場合
又は当該予備品が航空機に装備されるにいたった場合は、その効力を失う。
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