航空法第 12 条 型式証明
      運輸大臣は、申請により、航空機の型式の設計について型式証明を行なう。
      2  運輸大臣は、前項の申請があったときは、その申請に係る型式の航空機が
          その強度、構造及び性能について第10条第4項の基準に適合すると認める
          ときは、前項の型式証明をしなければならない。
      3  型式証明は、申請者に型式証明書を交付することによって行なう。
      4  運輸大臣は、第1項の型式証明をするときは、あらかじめ通商産業大臣の
          意見を聞かなければならない。


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