航空法第 12 条 型式証明
運輸大臣は、申請により、航空機の型式の設計について型式証明を行なう。
2 運輸大臣は、前項の申請があったときは、その申請に係る型式の航空機が
その強度、構造及び性能について第10条第4項の基準に適合すると認める
ときは、前項の型式証明をしなければならない。
3 型式証明は、申請者に型式証明書を交付することによって行なう。
4 運輸大臣は、第1項の型式証明をするときは、あらかじめ通商産業大臣の
意見を聞かなければならない。
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