航空法第 8 条 まっ消登録
航空機の所有者は、左に掲げる場合には、その事由があった日から15日以内に、
まっ消登録の申請をしなければならない。
1.登録航空機が滅失し、又は解体(整備、改造、、輸送又は保管のために
する解体を除く)をしたとき。
2.登録航空機の存否が2ヵ月以上不明になった時。
3.登録航空機が第4条(登録要件)の規定により登録することが
できないものとなったとき。
2 前項の場合において、登録航空機の所有者がまっ消登録の申請をしないときは、
運輸大臣は、その定める7日以上の期間内において、これをなすべき事を
催告しなければならない。
3 運輸大臣は、前項の催告をした場合において、登録航空機の所有者が
まっ消登録の申請をしないときは、まっ消登録をし、その旨を
所有者に通知しなければならない。
第8条の2 航空機登録原簿の謄本等
何人も、運輸大臣に対し、航空機登録原簿の謄本もしくは抄本の交付を請求し、
又は利害関係がある部分に限り航空機登録原簿の閲覧を請求することができる。
第8条の3 登録記号の打刻
運輸大臣は、飛行機または回転翼航空機について新規登録をしたときは、
遅滞なく、当該航空機に登録記号を表示する打刻をしなければならない。
2 前項の航空機の所有者は、同項の打刻を受けるために、運輸大臣の指定する
期日に当該航空機を運輸大臣に呈示しなければならない。
3 何人も第1項の規定により打刻した登録記号の表示をき損してはならない。
第8条の4 新規登録を受けた飛行機及び回転翼航空機に関する強制執行等
新規登録を受けた飛行機及び回転翼航空機に関する強制執行及び仮差し押さえ
の執行については、地方裁判所が執行裁判所又は保全執行裁判所として、
これを管轄する。
2 前項の強制執行及び仮差し押さえの執行に関し必要な事項は、
最高裁判所規則で定める。
3 前2項の規定は、新規登録を受けた飛行機及び回転翼航空機の
競売について準用する。
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