航空法第 8 条 まっ消登録
      航空機の所有者は、左に掲げる場合には、その事由があった日から15日以内に、
      まっ消登録の申請をしなければならない。
      1.登録航空機が滅失し、又は解体(整備、改造、、輸送又は保管のために
          する解体を除く)をしたとき。
      2.登録航空機の存否が2ヵ月以上不明になった時。
      3.登録航空機が第4条(登録要件)の規定により登録することが
          できないものとなったとき。






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