航空法第 4 条 登録の要件
下記の各号に該当する者が所有する航空機は、これを登録することができない。 1.日本の国籍を有しない人
      2.外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの
      3.外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体
      4.法人であって、前3号に掲げる者がその代表者であるもの
          又はこれらの者がその役員の3分の1以上若しくは議決権の3分の1以上を
           占めるもの
      外国の国籍を有する航空機は、これを登録する事ができない。


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