航空法第 4 条 登録の要件
下記の各号に該当する者が所有する航空機は、これを登録することができない。 1.日本の国籍を有しない人
2.外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの
3.外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体
4.法人であって、前3号に掲げる者がその代表者であるもの
又はこれらの者がその役員の3分の1以上若しくは議決権の3分の1以上を
占めるもの
外国の国籍を有する航空機は、これを登録する事ができない。
航空法目次 航空法施行令目次 航空法施行規則目次
航空法トップインデックス
This information was brought to you by United-Energy. KYOTO. e-mail Copyright 2000-2023-2008 United-Energy Inc. Have a nice day!!