航空法第 30 条 技能証明の取消等
運輸大臣は、航空従事者が左の各号の一に該当する時は、その技能証明を取消し、
又は1年以内の期間を定めて航空業務の停止を命ずることができる。
1 この法律又はこの法律に基づく処分に違反したとき。
2 航空従事者としての職務を行なうにあたり、非行又は重大な過失があったとき。
註:法58条、59条、72条。
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