航空法第 27 条 欠格事由等
第30条の規定により技能証明の取消しを受け、その取消しの日から
      2年を経過しない者は、技能証明の申請をする事ができない。
      2  運輸大臣は、第29条第1項の試験に関し、不正の行為があった者に
      ついて、2年以内の期間に限り技能証明の申請を受理しないことができる。





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