航空法第 18 条 発動機等の整備
耐空証明のある航空機の使用者は、当該航空機に装備する発動機、プロペラ
      その他運輸省令で定める安全性の確保の為重要な装備品を運輸省令で定める時間を
      超えて使用する場合には、運輸省令で定める方法によりこれを整備しなければ
      ならない。



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