航空法第 13 条
型式証明を受けた者は、当該形式の航空機の設計の変更をしようとするときは、
運輸大臣の承認を受けなければならない。
第14条第4項の基準の変更があった場合において、
型式証明を受けた型式の航空機が同項の基準に適合しなくなったときも同様である。
2 運輸大臣は、前項の申請があったときは、当該申請に係る設計について
第10条4項の基準に適合するかどうかを検査し、これに適合すると
認めるときは、承認しなけらばならない。
3 前条第4項の規定は、運輸大臣が前項の承認をしようとする場合に準用する。
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