航空法第 7 条 変更登録
新規登録を受けた航空機(以下「登録航空機」という)について 第5条(新規登録)第4号又は第5号に掲げる事項に変更があったときは
      その所有者は、その事由があった日から15日以内に、変更登録の申請
      をしなければならない。
      但し、次条の規定による移転登録または第8条(まっ消登録)の規定による
      まっ消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。
            註(罰)法161条
      第7条の2      移転登録
      登録航空機について所有者の変更があったときは、新所有者は、
      その事由があった日から15日以内に、移転登録の申請をしなければならない。
            註(罰)法161条



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