航空法第 7 条 変更登録
新規登録を受けた航空機(以下「登録航空機」という)について 第5条(新規登録)第4号又は第5号に掲げる事項に変更があったときは
その所有者は、その事由があった日から15日以内に、変更登録の申請
をしなければならない。
但し、次条の規定による移転登録または第8条(まっ消登録)の規定による
まっ消登録の申請をすべき場合は、この限りでない。
註(罰)法161条
第7条の2 移転登録
登録航空機について所有者の変更があったときは、新所有者は、
その事由があった日から15日以内に、移転登録の申請をしなければならない。
註(罰)法161条
航空法目次 航空法施行令目次 航空法施行規則目次
航空法トップインデックス
This information was brought to you by United-Energy. KYOTO.e-mail Copyright 2000-2025-2008 United-Energy Inc. Have a nice day!!