航空法第  2  条      定義



    「航空機」
      この法律において「航空機」とは人が乗って航空の用に供することができる
      飛行機、回転翼航空機、滑空機及び飛行船その他政令で定める航空の用に
      供することができる機器をいう。
    「航空業務」
      この法律において「航空業務」とは、航空機に乗り組んで行なうその運行
      (航空機に乗り組んで行なう無線設備の操作を含む)及び
      整備又は改造をした航空機について行なう第19条第1項本文に規定する確認をいう。
      「航空従事者」
      この法律において「航空従事者」とは、第22条の航空従事者技能証明を
      受けた者をいう。 
      「航空保安施設」
      この法律において「航空保安施設」とは、電波、灯光、色彩、又は形象により
      航空機の航行を援助するための施設で、
      運輸省令で定めるものをいう。
      「着陸帯」
      この法律において「着陸帯」とは、特定の方向に向かって行なう
      航空機の離陸(離水を含む以下同じ。)又は着陸(着水も含む以下同じ。)
      の用に供するため設けられる飛行場内の矩形部分をいう。
      「進入区域」
      この法律において「進入区域」とは、着陸帯の短辺の両端
      およびこれと同じ側における着陸帯のの中心線の延長3000メートル
         (ヘリポートの着陸帯にあっては、2000メートル以下で運輸省令で定める長さ。)
      の点において、中心線と直角をなす一直線上におけるこの点から375メートル
         (計器着陸装置を利用して行なう着陸又は精密進入レーダーを用いて行なう
           着陸誘導に従って行なう着陸の用に供する着陸帯にあっては600メートル。
           ヘリポートの着陸帯にあっては当該短辺と当該一直線との距離に15度の角度
           の正切を乗じた長さに当該短辺の長さの2分の1を加算した長さ。)
       の距離を有する2点を結んで得た平面をいう。           
      「進入表面」
      この法律にいて「進入表面」とは、着陸帯の短辺に接続し、且つ
      水平面に対し上方へ50分の1以上で運輸省令で定めるこう配を有する
      平面であって、その投影面が進入区域と一致するものをいう。
      
      「水平表面」
      この法律において「水平表面」とは、
      飛行場の標点の垂直上方45メートルの点を含む水平面のうち、
      この点を中心として4000メートル以下で運輸省令で定める
      長さの半径で描いた円周で囲まれた部分をいう。
      「転移表面」
      この法律において「転移表面」とは、
 進入表面の斜辺を含む平面及び着陸帯の長辺を含む平面であって、
 着陸帯の中心線を含む鉛直面に直角な鉛直面との交線の水平面に対するこう配が
 進入表面又は着陸帯の外側上方へ7分の1であるもののうち
 (ヘリポートにあっては4分の1で運輸省令で定めるこう配)
 進入表面の斜面を含むものと当該斜辺に接する着陸帯の長辺を含むものとの
 交線、これらの平面と水平表面を含む平面との交線及び進入表面の斜辺
 又は着陸帯の長辺に囲まれる部分をいう。
      「航空灯火」
      この法律において「航空灯火」とは、灯火により航空機の航行を援助する
      ための航空保安施設で、運輸省令で定めるものをいう。
      「航空交通管制区」
      この法律において「航空交通管制区」とは、
      地表又は水面から200メートル以上の高さの空域であって、航空交通安全の
      ために運輸大臣が告示で指定するものをいう。
     「航空交通管制圏」
      この法律において「航空交通管制圏」とは、運輸大臣が告示で指定する
      飛行場、及びその付近の上空の空域であって、飛行場及びその上空における
      航空交通安全のために運輸大臣が告示で指定するものをいう。
      「計器気象状態」
      この法律において「計器気象状態」とは、視程及び雲の状態を考慮して
      運輸省令で定める視界上不良な気象状態をいう。
      「計器飛行」
      この法律において「計器飛行」とは、航空機の姿勢、高度、位置及び針路の測定を
      計器にのみ依存して行なう飛行をいう。
      「計器飛行方式」
      この法律において「計器飛行方式」とは、下記に掲げる飛行の方式をいう。
            1.第12項の運輸大臣が指定する
                飛行場からの離陸及びこれに引き続く上昇飛行、
                又は同項の運輸大臣が指定する
                飛行場への着陸及びそのための降下飛行を、
                運輸大臣が定める経路又は第96条第1項の規定により
                運輸大臣が与える指示による経路により、
                かつ、その他の飛行の方法について
                同項の規定により運輸大臣が
                与える指示に常時従って行なう飛行の方式
            2.前号に規定する飛行以外の航空交通管制区における飛行を
                第96条第1項の規定により運輸大臣が
                経路その他の飛行の方法について
                与える指示に従って行なう飛行の方式
      「航空運送事業」
      この法律において「航空運送事業」とは、
      他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で、
      旅客又は貨物を運送する事業をいう。
      「定期航空運送事業」
      この法律において「定期航空運送事業」とは、
      一の地点と他の地点との間に路線を定めて、一定の日時により航行する
      航空機により行なう航空運送事業をいう。
      「不定期航空運送事業」
      この法律において「不定期航空運送事業」とは、
定期航空運送事業以外の航空運送事業をいう。
「航空機使用事業」
この法律において「航空機使用事業とは、
他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で、
旅客又は貨物の運送以外の行為の請け負いをいう。
                





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